地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三節 新設合併

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項

設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一 号

新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款

2項

前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4項

第一項 及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5項

第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項 又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

1項

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。

1項

第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項第五項 及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一 号
新設合併をする旨
二 号
他の新設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の名称 及び主たる事務所の所在地
三 号
新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項
2項

新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4項

第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5項

債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。

6項

債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。