都道府県の専門委員は、 次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
一
号
二
号
職務上の義務に違反し、 又は職務を怠つたとき。
職務の内外を問わず 公職上の信用を失うべき行為があつたとき。