地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

第十二条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正

1項

都道府県の専門委員は、 次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。

一 号

職務上の義務に違反し、 又は職務を怠つたとき。

二 号

職務の内外を問わず 公職上の信用を失うべき行為があつたとき。

2項

懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金 及び譴責とする。

3項

免職 及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。

4項

懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない


懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。