地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。
地方自治法施行規程
地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令 及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。
官吏の任用叙級に関する規定は、 都道府県の職員については、準用しない。
都道府県知事は、職員のうちから、 小作主事を命ずるものとする。
小作主事は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十七条 及び第二十八条(第三十条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる。
前条 及び 他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、 規則で定める。
地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百六十九号)による改正前の地方自治法附則第六条に掲げる者は、同法施行の際現にある級 及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて、同条に掲げる職に任用されたものとする。
地方自治法施行の際 現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、 その所掌(休職中のものにあつては休職となつた際の所掌)に従い 事務吏員 又は技術吏員に任用され、三級に叙せられたものとする。
地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく 命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官 又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と 同一の級に叙せられたものとする。
副知事 及び都道府県の専門委員については、 官吏の分限に関する規定を準用しない。
都道府県に都道府県職員委員会を置く。
都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員 及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。
前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、 都道府県の規則で定める。
都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律 又は道府県職員服務紀律の例による。
ただし、専門委員 及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料 若しくは報酬を受ける 他の事務を行うことを妨げない。
都道府県の職員の休暇 及び休日等については、官吏の休暇 及び休日等に関する規定を準用する。
ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
都道府県の専門委員は、 次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
職務上の義務に違反し、 又は職務を怠つたとき。
職務の内外を問わず 公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金 及び譴責とする。
免職 及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。
懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。
都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、 その者の職務の執行を停止することができる。
前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。
市町村 又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。
ただし、専門委員 及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料 若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第十二条の規定は、市町村 又は特別区の職員の懲戒について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「都道府県職員委員会」とあるのは、
「市町村 又は特別区の職員懲戒審査委員会」と
読み替えるものとする。
市町村 及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。
市 又は特別区の職員懲戒審査委員会は、 委員五人をもつて組織する。
委員は、市 又は特別区の職員のうちから二人 及び学識経験を有する者のうちから三人を市長 又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。
委員長は、委員が互選する。
町村の職員懲戒審査委員会は、 委員三人をもつて組織する。
委員は、町村の職員のうちから一人 及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。
委員長は、委員が互選する。
職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村 又は特別区の職員のうちから、 市町村長 又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。
前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、 市町村 又は特別区の規則で定める。
第十三条の規定は、市町村 又は特別区の専門委員について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは、
「市町村長 又は特別区の区長」と
読み替えるものとする。
第十三条の規定は、 都道府県の選挙管理委員について準用する。
第十三条の規定は、市町村 又は特別区の選挙管理委員について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは、
「市町村長 又は特別区の区長」と
読み替えるものとする。
第十三条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「報酬」とあるのは、
「報酬 又は給料」と
読み替えるものとする。
第十三条の規定は、市町村 又は特別区の監査委員について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長 又は特別区の区長」と、
同条第二項中
「報酬」とあるのは
「報酬 又は給料」と
読み替えるものとする。
第十二条 及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは、
「都道府県の代表監査委員」と
読み替えるものとする。
第十三条の規定は、市町村 又は特別区の監査専門委員について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは、
「市町村 又は特別区の代表監査委員」と
読み替えるものとする。
法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制 又は地方官官制の規定によりした手続 その他の行為は、地方自治法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続 その他の行為とみなす。
地方自治法の規定による人口は、同法第二百五十四条の規定にかかわらず、 当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村 及び島根県隠岐支庁管内五箇村については、なお従前の例により算定するものとする。