地方自治法施行規程

# 昭和二十二年政令第十九号 #
略称 : 地自法施行規程 

附 則

平成三年四月二日政令第一〇三号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置

1項
地方自治法の一部を改正する法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会 又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会 若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員 又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続 及び処分については、地方自治法第百八十四条の二 及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。