この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び第二項の規定 並びに次項の規定は、平成五年四月一日から 適用する。
地方自治法施行規程
#
昭和二十二年政令第十九号
#
略称 : 地自法施行規程
附 則
平成五年四月一日政令第一一二号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
· · ·
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成五年九月三十日までの間は一万六千二百九十九人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千二百七十人とする。