この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第二条中地方自治法施行規程第六十九条 及び附則の改正規定は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和二二年六月一七日政令第八九号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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