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地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 :
地自法施行規程
附 則
昭和二五年一一月一六日政令第三三八号
分類
政令
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 平成三十年四月一日
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最終更新
: 平成三十年政令第九十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月19日 08時40分
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地方自治
地方自治法施行規程
附 則 - 昭和二五年一一月一六日政令第三三八号
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施行期日
1項
この政令中第一章第二節の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。