この政令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和二五年五月四日政令第一一九号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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昭和二十五年法律第百四十三号 及び この政令施行の際 現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。