この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から 適用する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和二六年四月一六日政令第一〇六号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定適用の際 現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和二十六年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員 又は傭人として在職することができる。