この政令は、昭和二十四年十一月一日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和二四年一〇月二八日政令第三五八号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級 及び同俸給で、改正後の地方自治法施行規程第七十条第五項 又は第六項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。