この政令は、公布の日から施行する。ただし、第七十条第一項の改正規定は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和四七年五月一日政令第一四八号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月19日 08時40分
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改正後の第七十条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する定員は、この政令の公布の日から 昭和四十七年五月十四日までの間は、同条第二項に規定する定員にあつては二千二百十二人とし、同条第三項に規定する定員にあつては二千四百三十三人とする。