この政令は、公布の日から施行する。
地方自治法施行規程
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昭和二十二年政令第十九号
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略称 : 地自法施行規程
附 則
昭和四五年四月一七日政令第七三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の地方自治法施行規程第七十条の規定にかかわらず、昭和四十五年四月一日から 同年九月三十日までの間の同条第一項に規定する定員は一万四千三百五十人とし、同年四月一日から 同年六月三十日までの間の同条第三項に規定する定員は二千二百三十三人とする。