表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
#
平成七年政令第四百八号
#
略称 :
地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
附 則
平成一一年一〇月一日政令第三一三号
分類
政令
カテゴリ
地方自治
@
施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和二年政令第三百七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
地方自治
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関 ...
附 則 - 平成一一年一〇月一日政令第三一三号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。