この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
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昭和三十一年政令第二百五十四号
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略称 : 地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
附 則
平成二一年一〇月二八日政令第二五一号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時26分
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