この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
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昭和三十一年政令第二百五十四号
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略称 : 地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
附 則
昭和三八年一月二八日政令第一〇号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時26分
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