この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
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昭和三十一年政令第二百五十四号
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略称 : 地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
附 則
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時26分
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地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第十七号)は、廃止する。