地方公共団体は、普通地方公共団体 及び特別地方公共団体とする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第一条の三
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体は、都道府県 及び市町村とする。
特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合 及び財産区とする。