地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第一条の三

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

地方公共団体は、普通地方公共団体 及び特別地方公共団体とする。

○2項

普通地方公共団体は、都道府県 及び市町村とする。

○3項

特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合 及び財産区とする。