選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第七十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。
監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項 及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会 及び長 並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。
前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨 及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会 及び長 並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。
この場合において、
第七十四条第六項第三号中
「区域内」とあるのは、
「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と
読み替えるものとする。