公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第三款 公安委員会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官 その他の職員を置く。