地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三章 条例及び規則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

○2項

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

○3項

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役 若しくは禁錮百万円以下の罰金拘留科料 若しくは没収の刑 又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

1項

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

○2項

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

1項

普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定 又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

○2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。


ただし、再議 その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

○3項

条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。

○4項

当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例 その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

○5項

前二項の規定は、普通地方公共団体の規則 並びにその機関の定める規則 及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。


但し、法令 又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。