普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 又は不動産を借りる契約 その他政令で定める契約を締結することができる。
この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 又は不動産を借りる契約 その他政令で定める契約を締結することができる。
この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。