地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第六節 契約

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

売買、貸借、請負 その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約 又はせり売りの方法により締結するものとする。

2項

前項の指名競争入札、随意契約 又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

3項

普通地方公共団体は、一般競争入札 又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高 又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。


ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

4項

普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

5項

普通地方公共団体が契約につき契約書 又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長 又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長 若しくはその委任を受けた者 及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等 これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

6項

競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告 又は指名の方法、随意契約 及びせり売りの手続 その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

1項

普通地方公共団体が工事 若しくは製造 その他についての請負契約 又は物件の買入れ その他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事 若しくは製造の既済部分 又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督 又は検査をしなければならない。

2項

普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。


ただし、損害の賠償 又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

1項

普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス 若しくは水の供給 若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 又は不動産を借りる契約 その他政令で定める契約を締結することができる。


この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。