前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条 及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定 若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散 又は広域連合の議会の議員 若しくは長 その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。
この場合において、
同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中
「選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、
第七十四条第一項中
「普通地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(以下 この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは
「広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、
同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
「に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、
「された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、
第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
「広域連合(当該広域連合」と、
「(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、
第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中
「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは
「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と、
「を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、
第二百五十二条の三十九第一項中
「選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。