地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十一条の六 # 直接請求

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

前編第五章第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条 及び第八十六条第四項後段を除く)及び第二百五十二条の三十九第十四項除く)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定 若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散 又は広域連合の議会の議員 若しくは長 その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。


この場合において、

同章第七十四条第一項除く)の規定中
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、

第七十四条第一項
普通地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(以下 この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは
「広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

同条第六項第一号第七十五条第六項前段、第七十六条第四項第八十条第四項前段、第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、

第七十四条第六項第三号第七十五条第六項前段、第七十六条第四項第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
「広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、

第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは
「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と、

を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る)」と、

第二百五十二条の三十九第一項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。


この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

5項

第七十四条第五項の規定は請求権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七十四条第五項
第一項の選挙権を有する者」とあるのは
第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

同条第六項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、

同項第一号
に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、

同項第三号
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、

同条第八項
並びに第七十四条の四第三項
及び第四項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第二百五十二条の三十八第一項第二項 及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票 並びに第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。

8項

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。