地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三節 広域連合

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

2項

都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

3項

第二百五十二条の十七の二第二項第二百五十二条の十七の三 及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

4項

都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項第二百九十一条の五第二項第二百九十一条の六第一項 及び第二百九十一条の八第二項除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

5項

都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

1項

広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし次条第一項第六号 若しくは第九号に掲げる事項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項

広域連合は、次条第一項第六号 又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。

4項

前条第一項 又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号 又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項 若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

6項

総務大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項 若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項

広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

8項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

1項
広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 号

広域連合の名称

二 号

広域連合を組織する地方公共団体

三 号

広域連合の区域

四 号

広域連合の処理する事務

五 号

広域連合の作成する広域計画の項目

六 号

広域連合の事務所の位置

七 号

広域連合の議会の組織 及び議員の選挙の方法

八 号

広域連合の長、選挙管理委員会 その他執行機関の組織 及び選任の方法

九 号

広域連合の経費の支弁の方法

2項

前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。


ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであること その他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村 又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部 又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。

3項
広域連合の長は、広域連合の規約が定められ 又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4項

広域連合の議会の議員 又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項 及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項第百四十一条第二項 及び第百九十六条第三項これらの規定を適用し 又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員 又は長その他の職員と兼ねることができる。

1項

広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項 及び次条第八項において同じ。)が投票により 又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

2項

広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により 又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

1項

前編第五章第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条 及び第八十六条第四項後段を除く)及び第二百五十二条の三十九第十四項除く)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定 若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散 又は広域連合の議会の議員 若しくは長 その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。


この場合において、

同章第七十四条第一項除く)の規定中
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、

第七十四条第一項
普通地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙権を有する者(以下 この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは
「広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

同条第六項第一号第七十五条第六項前段、第七十六条第四項第八十条第四項前段、第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、

第七十四条第六項第三号第七十五条第六項前段、第七十六条第四項第八十一条第二項 及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
「広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、

第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは
「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部 又は一部が含まれる」と、

を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村 並びに指定都市の区 及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る)」と、

第二百五十二条の三十九第一項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。


この場合においては、当該要請をした旨を同項代表者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

5項

第七十四条第五項の規定は請求権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万六分の一を乗じて得た数と四十万三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七十四条第五項
第一項の選挙権を有する者」とあるのは
第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の議会の議員 及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、

同条第六項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と、

同項第一号
に係る」とあるのは
「の加入する広域連合に係る」と、

された者」とあるのは
「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、

同項第三号
普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは
広域連合(当該広域連合」と、

(以下 この号において「指定都市」という。)の区 及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区 及び総合区」とあるのは
「の区 及び総合区」と、

同条第八項
並びに第七十四条の四第三項
及び第四項
選挙権を有する者」とあるのは
「請求権を有する者」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第二百五十二条の三十八第一項第二項 及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票 並びに第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。

8項

前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。

1項

広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。

2項

広域計画は、第二百九十一条の二第一項 又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。) その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

3項

広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

4項

広域連合 及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

5項

広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

6項

広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

1項

広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

2項

前項の協議会は、広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者 又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。

3項

前項に定めるもののほか第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

1項

第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整 及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体 又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力 その他の客観的な指標に基づかなければならない。

2項

前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

1項

広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

1項

第二百八十四条第三項第二百九十一条の三第一項 及び第三項前条第一項 並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

1項

広域連合の経費の分賦に関し、違法 又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

2項

第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

3項

広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更 その他必要な措置を執らなければならない。

4項

広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

1項

第二百八十七条の三第二項第二百八十七条の四 及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。


この場合において、

第二百八十七条の三第二項
第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは
「広域連合」と、

第二百八十九条
第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条」とあるのは
第二百九十一条の三第一項第三項 若しくは第四項 又は第二百九十一条の十第一項」と

読み替えるものとする。