地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十三条の二 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項 その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。