地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十三条 # 数都道府県にわたる組合に関する特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 及び本文、本文 並びにの許可 並びにの規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 並びに 及びの届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。