市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項 及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文 並びに第二百九十一条の十第一項の許可 並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条 並びに第二百九十一条の三第三項 及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十三条 # 数都道府県にわたる組合に関する特例
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正