地方公共団体の組合については、法律 又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市 及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十二条 # 普通地方公共団体に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正