財産区は、その財産 又は公の施設の管理 及び処分 又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村 又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十六条の五
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
財産区のある市町村 又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産 又は公の施設から生ずる収入の全部 又は一部を市町村 又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。
この場合においては、当該市町村 又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料 その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会 若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。