地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百九十六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権 及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。


財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。

○2項

前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。

○3項

財産区の議会 又は総会に関しては、第二編中 町村の議会に関する規定を準用する。