法律 又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村 及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村 及び特別区の廃置分合 若しくは境界変更の場合におけるこの法律 若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村 及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産 又は公の施設の管理 及び処分 又は廃止については、この法律中 地方公共団体の財産 又は公の施設の管理 及び処分 又は廃止に関する規定による。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百九十四条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の財産 又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入 及び支出については会計を分別しなければならない。