地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十一条の七 # 普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項の規定による是正の要求 又は第二百四十五条の七第一項 若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下 この項次条 及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求 又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。

一 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

二 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。

委員会が第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない

一 号

前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間

二 号

前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号第二号 又は第四号に掲げる期間

三 号

前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間

3項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。

4項

第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。