地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

第二百五十条の十三第一項 又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し 又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。


ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。

一 号

第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。

二 号

第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

三 号

当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査 又は勧告を行わないとき。

四 号

国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 号

前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果 又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 号

前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内

三 号

前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

四 号

前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3項

第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

4項

原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所 及び方法を通知しなければならない。

5項

当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。


その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

6項

第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

7項

国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

8項

第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず同法第八条第二項第十一条から第二十二条まで第二十五条から第二十九条まで第三十一条第三十二条 及び第三十四条の規定は、準用しない。

9項

第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

10項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

第二百五十一条の三第一項 又は第二項の規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し 又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。


ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。

一 号

第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。

二 号

第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。

三 号

当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査 又は勧告を行わないとき。

四 号

都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 号

前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 号

前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内

三 号

前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

四 号

前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3項

前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。


この場合において、

同条第三項
当該普通地方公共団体の区域」とあるのは
当該市町村の区域」と、

同条第七項
国の関与」とあるのは
都道府県の関与」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず同法第八条第二項第十一条から第二十二条まで第二十五条から第二十九条まで第三十一条第三十二条 及び第三十四条の規定は、準用しない。

5項

第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項の規定による是正の要求 又は第二百四十五条の七第一項 若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下 この項次条 及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求 又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。

一 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

二 号

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。

委員会が第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。

2項

前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない

一 号

前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間

二 号

前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号第二号 又は第四号に掲げる期間

三 号

前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間

3項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。

4項

第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

二 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

2項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。

3項

第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該 他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

二 号

市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。において同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

4項

第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

5項

第二項 及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない

一 号

第一項第一号 及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間

二 号

第一項第二号イ 及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号第二号 又は第四号に掲げる期間

三 号

第一項第二号ロ 及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間

6項

第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項 及び第三項の訴えについて準用する。


この場合において、

同条第三項
当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、
「当該市町村の区域」と

読み替えるものとする。

7項

第二項 及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

8項

前各項に定めるもののほか第二項 及び第三項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。