地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の三十七 # 包括外部監査人の監査

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行 及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

2項

包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行 及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

3項

包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。

4項

包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納 その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納 その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金 若しくは利子の支払を保証しているものの出納 その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納 その他の事務の執行で当該信託に係るもの 又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納 その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。

5項

包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長 及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 又は委員に提出しなければならない。