普通地方公共団体の協議会は、会長 及び委員をもつてこれを組織する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の三 # 協議会の組織
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の協議会の会長 及び委員は、規約の定めるところにより常勤 又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。