普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し 及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理 及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
地方自治法
第二款 協議会
普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨 及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
ただし、普通地方公共団体の事務の管理 及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
普通地方公共団体の協議会は、会長 及び委員をもつてこれを組織する。
普通地方公共団体の協議会の会長 及び委員は、規約の定めるところにより常勤 又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の名称
協議会を設ける普通地方公共団体
協議会の管理し 及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務 又は協議会の作成する計画の項目
協議会の組織 並びに会長 及び委員の選任の方法
協議会の経費の支弁の方法
普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し 及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
協議会の管理し 及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理 及び執行の方法
協議会の担任する事務を管理し 及び執行する場所
協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理 及び処分 又は公の施設の設置、管理 及び廃止の方法
前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係 その他協議会に関し必要な事項
普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体 又は関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関の名においてした事務の管理 及び執行は、関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関が管理し 及び執行したものとしての効力を有する。
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。
前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。
前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、第二百五十二条の二の二第一項から第三項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
ただし、第二百五十二条の四第一項第二号に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。
第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。
この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
普通地方公共団体は、第一項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
第一項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が一となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。
この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。