地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の九 # 共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員 若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が選任すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会 又は委員がこれを選任すること。

4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で第一項 又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し 又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

5項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員 若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会 又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。