地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三款 機関等の共同設置

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して第百三十八条第一項 若しくは第二項に規定する事務局 若しくはその内部組織(次項 及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会 若しくは委員の事務局 若しくはその内部組織(次項 及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会 若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員 又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。


ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

2項

前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局 若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局 若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局 若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項

第二百五十二条の二の二第二項 及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。

1項

前条第二項の規定にかかわらず同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。

2項

前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

3項

第二百五十二条の二の二第二項 及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。


ただし次条第二号第二百五十二条の十三において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の規定は、準用しない。

4項

第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。


この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

5項

普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

6項

第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。


この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第二百五十二条の七の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

共同設置する機関の名称

二 号

共同設置する機関を設ける普通地方公共団体

三 号

共同設置する機関の執務場所

四 号

共同設置する機関を組織する委員 その他の構成員の選任の方法 及びその身分取扱い

五 号

前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係 その他共同設置する機関に関し必要な事項

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員 若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号いずれの方法によるかを定めるものとする。

一 号

規約で定める普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が選任すること。

二 号

関係普通地方公共団体の長、委員会 又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会 又は委員がこれを選任すること。

4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で第一項 又は第二項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し 又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

5項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員 若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会 又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)若しくは委員 又は附属機関の委員 その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会 又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項 又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長 及び委員)又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「規約で定める普通地方公共団体」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれをつかさどるものとする。

2項

普通地方公共団体が共同設置する委員会 若しくは委員 又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料 その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。

4項

普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行 及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。


この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

5項

前項の場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、第百九十九条第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第十二項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨 及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

1項

普通地方公共団体が共同設置する委員会 若しくは委員 又は附属機関は、この法律 その他これらの機関の権限に属する事務の管理 及び執行に関する法令、条例、規則 その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又は附属機関とみなす。

1項

第二百五十二条の八から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会 若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員 又は監査専門委員の共同設置について準用する。