普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項 若しくは第二項に規定する事務局 若しくはその内部組織(次項 及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会 若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会 若しくは委員の事務局 若しくはその内部組織(次項 及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会 若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員 又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。
ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。