地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十一の二 # 指定都市都道府県調整会議

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

指定都市 及び当該指定都市を包括する都道府県(以下 この条から第二百五十二条の二十一の四までにおいて「包括都道府県」という。)は、指定都市 及び包括都道府県の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。

2項

指定都市都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号

指定都市の市長

二 号

包括都道府県の知事

3項

指定都市の市長 及び包括都道府県の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号

指定都市の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員 若しくは当該執行機関の事務を補助する職員 又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

二 号

指定都市の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者

三 号

指定都市の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者

四 号

包括都道府県の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員 若しくは当該執行機関の事務を補助する職員 又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

五 号

包括都道府県の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者

六 号

包括都道府県の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者

七 号

学識経験を有する者

4項

指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、指定都市の市長 又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員 若しくは当該執行機関の事務を補助する職員 又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。

5項

指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、第二条第六項 又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。

6項

前項の規定による求めを受けた指定都市の市長 又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。