前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十一の五 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正