地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十七 # 外部監査契約

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約 及び個別外部監査契約をいう。

2項

この法律において「包括外部監査契約」とは、第二百五十二条の三十六第一項各号に掲げる普通地方公共団体 及び同条第二項の条例を定めた同条第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村が、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第一項 又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

3項

この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求 又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求 又は要求に係る事項について次条第一項 又は第二項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

一 号

第二百五十二条の三十九第一項に規定する普通地方公共団体

第七十五条第一項の請求

二 号

第二百五十二条の四十第一項に規定する普通地方公共団体

第九十八条第二項の請求

三 号

第二百五十二条の四十一第一項に規定する普通地方公共団体

第百九十九条第六項の要求

四 号

第二百五十二条の四十二第一項に規定する普通地方公共団体

第百九十九条第七項の要求

五 号

第二百五十二条の四十三第一項に規定する普通地方公共団体

第二百四十二条第一項の請求