各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延 その他 その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体 若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言 及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十六の三 # 資料及び意見の提出の要求
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言 その他の普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与 若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。
第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事 その他の都道府県の執行機関の資料 又は意見の提出の求めについて準用する。