地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の二十六の四 # 事務処理の調整の指示

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律 又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律 又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。


この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。

一 号

法律 又はこれに基づく政令により指定都市 又は中核市が処理することとされている事務(法律 又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く

二 号

前号に掲げる事務を除くほか、法律 又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの

三 号

第二百五十二条の十七の二第一項の条例 又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務

2項

前項後段の規定による通知は、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。