中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十六 # 指定都市の指定があつた場合の取扱い
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正