地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二節 中核市に関する特例

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務 その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

2項

中核市がその事務を処理するに当たつて、法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止 その他これらに類する指示 その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示 その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示 その他の命令に代えて、各大臣の指示 その他の命令を受けるものとする。

1項

総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

2項

前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

3項

前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

1項

第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。

1項

中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。

1項

第七条第一項 又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出 又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。