総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の二十四 # 中核市の指定に係る手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。