地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の五 # 協議会の事務の管理及び執行の効力

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体 又は関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関の名においてした事務の管理 及び執行は、関係普通地方公共団体の長 その他の執行機関が管理し 及び執行したものとしての効力を有する。