総務大臣 又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十二条の十七の五 # 組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
普通地方公共団体の長は、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣 又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に関する技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。