地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

総務大臣 又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

普通地方公共団体の長は、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣 又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織 及び運営の合理化に関する技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。

1項

総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

2項

都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

3項

総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

4項

総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

1項

総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項 及び第二項 並びに前条第三項 及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

1項

第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。

2項

臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

3項

臨時代理者により選任 又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

1項

普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

1項

前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。

1項

都道府県は、恩給法大正十二年法律第四十八号第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金 及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者 又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学、高等学校 及び幼稚園の職員 並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条 及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員 又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金 及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。


ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。

2項

都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員 又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間 又は他の都道府県 若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金 及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。

3項

第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条 及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者 又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員 又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

4項

普通地方公共団体は、第一項 及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金 及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

1項

普通地方公共団体は、国 又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国 又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。