事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
事務の代替執行をする普通地方公共団体 及びその相手方となる普通地方公共団体
代替執行事務の範囲 並びに代替執行事務の管理 及び執行の方法
代替執行事務に要する経費の支弁の方法
前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項