地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第五款 事務の代替執行

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分

1項

普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該 他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体 又は当該他の普通地方公共団体の長 若しくは同種の委員会 若しくは委員の名において管理し 及び執行すること(以下 この条 及び次条において「事務の代替執行」という。)ができる。

2項

前項の規定により事務の代替執行をする事務(以下 この款において「代替執行事務」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項

第二百五十二条の二の二第二項 及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。

1項

事務の代替執行に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号

事務の代替執行をする普通地方公共団体 及びその相手方となる普通地方公共団体

二 号

代替執行事務の範囲 並びに代替執行事務の管理 及び執行の方法

三 号

代替執行事務に要する経費の支弁の方法

四 号

前三号に掲げるもののほか、事務の代替執行に関し必要な事項

1項

第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体 又は他の普通地方公共団体の長 若しくは同種の委員会 若しくは委員の名において管理し 及び執行した事務の管理 及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長 又は同種の委員会 若しくは委員が管理し 及び執行したものとしての効力を有する。